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遺産分割協議

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方を、相続人全員で話し合う手続きです。話し合いがまとまったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印することで、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きが可能になります。

遺産分割協議をスムーズに進めるための基本的な流れと注意点は以下の通りです。

1. 協議の準備

  • 相続人と財産の確定: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続人を確定し、不動産や預貯金、借金などのプラス・マイナスの全財産を調査します。
  • 遺言書の確認: 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議は不要です。

2. 遺産分割協議の実施

  • 全員の参加が必須: 相続人のうち1人でも欠けた状態での協議は無効になります(行方不明者がいる場合は家庭裁判所への申し立てが必要です)。
  • 話し合いの内容: 法定相続分にとらわれず、誰がどの財産をどれだけ相続するかを全員で合意します。

3. 遺産分割協議書の作成

合意した内容は「遺産分割協議書」として書面に残します。

  • 記載事項: 被相続人の情報、誰がどの財産を取得するか、後日新たな財産が見つかった場合の対応など。
  • 署名・押印: 相続人全員が住所を自筆し、実印を押印します。併せて全員の「印鑑証明書」の添付が必要です。 [1]

相談窓口・専門家のサポート

「戸籍の収集が難しい」「相続人同士で意見がまとまらない」などでお困りの場合は、以下の専門家へ相談することができます。 [1]

  • 相続登記や協議書の作成に関する手続き:日本司法書士会連合会
  • 相続税の申告が必要な場合:国税庁の相続税に関するご案内
  • 遺産分割に関する法的なトラブルや調停:お近くの 日本弁護士連合会 の法律相談センター