相続財産の評価は、原則として国税庁の定める「財産評価基本通達」に基づき、相続開始日(被相続人が亡くなった日)時点の時価で計算します。実際の売却価格や額面とは異なり、財産の種類ごとに定められた独自の計算ルール(相続税評価額)が適用されます。
主な財産の評価方法は以下の通りです。
1. 不動産
不動産の相続税評価額は、実際の取引価格の7〜8割程度になるよう設定されています。 [1, 2]
- 土地(宅地)
- 路線価方式:道路に設定された価格(路線価)に、土地の形状や面積をかけて計算します。国税庁の財産評価基準書で確認できます。
- 倍率方式:路線価が設定されていない地域で、土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
- 家屋(建物)
- 固定資産税の課税明細書や役所で取得できる固定資産税評価額がそのまま評価額となります(倍率1.0倍)。
2. 預貯金・現金
- 現金:手元にある金額そのままで評価します。
- 預金:相続開始日の「残高+経過利息(税引後)」で評価します。
3. 有価証券(株式など)
- 上場株式:相続開始日の終値、または開始月・前月・前々月の各月の終値平均のうち、一番低い価額を採用します。
- 非上場株式:同族株主か否かや会社の規模によって、「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」などを用いて複雑な計算を行います。
4. 生命保険金・退職金
- みなし相続財産として課税対象になります。「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠を差し引いた残額を評価します。
5. その他の財産
- 自動車や家具・骨董品など:売買実例価格や専門家の鑑定評価額などを参考に決定します。
- ゴルフ会員権:相続開始日の取引価格の70%などで評価します。
- 借入金などのマイナス財産:未払金や住宅ローンなどの債務は、財産の合計額から差し引くことができます。
正確な評価額の算出や、不動産の評価を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」などの活用には専門知識が必要です。 [1, 2]
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