
当事務所では財産の額には関係なく、財産の数と相続人の数をベースに決める独自の料金システムによって報酬を計算させていただくことにしております。
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ行う必要があります。遺産総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ申告・納税の義務が生じます。
1. 申告が必要かどうかの判断(基礎控除の計算)
相続税は、遺産の総額が基礎控除額以下の場合は申告不要です。
基礎控除額 = \(3,000万円 + (600万円 \法定相続人の数)
※配偶者や子供3人が相続人の場合:3000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円
2. 期限と手続きの流れ
- 申告・納付期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。
- 提出先: 被相続人の住所地を所轄する税務署。
- 延滞ペナルティ: 期限を過ぎると延滞税などが課せられます。
3. 主な必要書類
不動産の評価額や預貯金の残高証明書など、多岐にわたる資料の収集が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本など
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺言書(ある場合)
- 財産を証明する書類(不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書、預貯金残高証明書など)
4. 専門家への相談
財産の評価(特に土地など)が複雑な場合や、特例(小規模宅地等の特例など)を利用する場合は、専門的な知識が必要です。申告漏れによるリスクを避けるためにも、早めに税理士に相談することをおすすめします。