相続での配偶者の地位

民法では相続人を、配偶者と被相続人の血族との二本立てにしています。配偶者は他の相続人がいても常に相続人になれる強い地位にいます。一方血族相続人は、順位により相続分が異なりますし、複数の血族相続人がいた場合には均等に配分しなければなりません。
ここで配偶者とは法律上の夫婦関係にあるものを言います。事実上の夫婦関係である内縁関係では相続人になれません。又逆に長期間別居中であるとか、離婚の裁判で係争中であっても正式に離婚していない限り相続人となります。
遺言がない限り内縁の妻に相続財産を取得させることはできず、 又同じく事実上他人である妻に相続財産を渡さないためには、遺言が必要となります。ただしこの場合でも「遺留分の減殺請求」は防ぐことはできません。