相続税法では、財産は時価で評価することになっています。しかし、便宜的に財産評価基本通達で定型的評価の方法を定めています。
評価方法の概略
財産の種類 評価の仕方
預貯金 相続開始日の残高+既経過利子-源泉徴収税額
宅地 市街地 路線価方式
郊外地 倍率方式
借地権 宅地の価額×借地権割合
底地 宅地の価額×(1-借地権割合)
貸家建付地 宅地の価額×(1-借地権割合×借家権割合)
私道
不特定多数の利用 0
特定少数の利用 宅地の価額×30%
家屋 固定資産税評価額
貸家 固定資産税評価額×(1-借家権割合[通常30%])
上場株式 (1)証券取引所の課税時期の終値
(2)課税月以前3ヶ月間の各月ごとの終値の平均値
*(1)(2)のいずれか少ない方
非上場株式 同族株主等 一般の会社 大会社 類似業種比準価額
中会社・小会社 純資産価額と類似業種比準価額の併用方式
特定の会社 純資産価額方式を原則とする
少数株主 配当還元方式
電話加入権 市場の取引価格
ゴルフ会員権 市場の取引価格×70%
書画骨董 市場の取引価格(精通者意見価格等)
動産 市場の取引価格(精通者意見価格等)