
分割協議は「遺産に属する物や権利の種類と性質、または各相続人の年齢・職業などの一切の事情を考慮するように」と民法で定めています。 遺言もなく、相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人全員の法定相続分に応じた共有になっています。これでは、相続人が相続財産を自由に使用したり処分することができません。自由に使用し処分するためには、相続財産を具体的に分割し、各相続人の財産にしなければなりません。つまり、相続人の間で協議して分割を決めることになります。例えば、商売をしている方の相続で、被相続人と一緒に商売をしていた長男と、サラリーマンをしている二男が、法定相続分が2分の1だからといって、事業用地や商品などを均等に分けるというのは、現実を無視した配分になってしまいます。常識的には事業用地や商品などは長男が相続し、他の金融資産を二男が相続する形の分割が望ましいと思われます。民法ではこのような具体的事情を十分考慮して、遺産分割協議をすべきである、と規定されているのです。
また、遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。協議成立には全員一致が必要です。 もし分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てし、裁判所の力を借りて協議をおこなうことになります。調停は、家庭裁判所に遺産分割協議調停申告書を提出しておこないます。調停は、裁判官1名と民間から選ばれた2名の調停委員からなる調停委員会で進められ、申立人や相手方の言い分を聞き、双方の意向を整理したうえで、調停案を示しながら紛争の解決にあたります。 さらに、双方が納得しなければ調停は成立せず、その場合は審判手続きに進むことになります。審判はいわば裁判所の判決に相当するものです。審判に不服の場合は高等裁判所での裁判となります。
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方を、相続人全員で話し合う手続きです。話し合いがまとまったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印することで、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きが可能になります。
遺産分割協議をスムーズに進めるための基本的な流れと注意点は以下の通りです。
1. 協議の準備
- 相続人と財産の確定: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続人を確定し、不動産や預貯金、借金などのプラス・マイナスの全財産を調査します。
- 遺言書の確認: 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議は不要です。
2. 遺産分割協議の実施
- 全員の参加が必須: 相続人のうち1人でも欠けた状態での協議は無効になります(行方不明者がいる場合は家庭裁判所への申し立てが必要です)。
- 話し合いの内容: 法定相続分にとらわれず、誰がどの財産をどれだけ相続するかを全員で合意します。
3. 遺産分割協議書の作成
合意した内容は「遺産分割協議書」として書面に残します。
- 記載事項: 被相続人の情報、誰がどの財産を取得するか、後日新たな財産が見つかった場合の対応など。
- 署名・押印: 相続人全員が住所を自筆し、実印を押印します。併せて全員の「印鑑証明書」の添付が必要です。
相談窓口・専門家のサポート
「戸籍の収集が難しい」「相続人同士で意見がまとまらない」などでお困りの場合は、以下の専門家へ相談することができます。
- 相続登記や協議書の作成に関する手続き:日本司法書士会連合会
- 相続税の申告が必要な場合:国税庁の相続税に関するご案内
- 遺産分割に関する法的なトラブルや調停:お近くの 日本弁護士連合会 の法律相談センター