「相続税の申告報酬が財産の額によって変わる、相続財産の額が多ければ税理士報酬が高くなる」
というのはおかしいのではと考えております。
なぜなら、たとえば、相続財産が現金で1億円という人と現金で5億円という人がいたとします。現金ですから、財産を評価する必要もありません。にもかかわらず、ただ金額が多いというだけで、報酬が違うというのは、不合理でなりません。
また、相続財産が現金で5億円という人と不動産がいくつもあって5億円という人の申告報酬が同じというのも、不合理です。なぜなら、不動産をいくつも有しておれば、当然に事務処理時間も違いますし、不動産によっては現地を確認したり、評価が難しかったりもするからです。
さらには、相続財産の額に応じて税理士報酬が変わるという報酬規定ですと、事前に報酬がいくらになるかわかりませんので、申告される人にとっては、とても不安なのではないでしょうか。
そんなことから、弊社では財産の額には関係なく、財産の数と相続人の数をベースに決める独自の料金システム、SPシステムによって報酬を計算させていただくことにしております。
このシステムですと、相続人の数と相続財産の種類と数だけですぐに報酬がお見積できますので、申告される人にとっては、非常に明朗で、納得していただけるのではないかと思っております。
一例を上げますと、次のようになります。
1. 相続財産が自宅と預金で5千万円というお客様(SKT27プラン適用)
税理士報酬の額 14.8万円(税込)
2. 相続財産が自宅と預金で7千万円というお客様(SKT27プラン適用)
税理士報酬の額 16.8万円(税込)
3. 相続財産が自宅と預金で1億円というお客様(SKT27プラン適用)
税理士報酬の額 19.8万円(税込)
4. 相続人が1人で、相続財産が普通預金だけのお客様
税理士報酬の額 20万円(税込)
5. 相続人が2人で、自宅と普通預金で相続財産が1億円超のお客様
税理士報酬の額 28.3万円(税込)
6. 相続人が3人で、自宅と普通預金で相続財産が1億円超のお客様
税理士報酬の額 30.3万円(税込)
7. 相続人が3人で、自宅のほか土地が2物件あるお客様
税理士報酬の額 42.3万円(税込)
8. 相続人が3人で、自宅のほか株式が5銘柄ある相続財産が1億円超のお客様
税理士報酬の額 35.3万円(税込)
9. 相続人が3人で、自宅のほか自社株があるお客様
税理士報酬の額 40.3万円(税込)
10. 相続人が3人で、自宅のほか土地が2つ、株が10銘柄、保険が3つあるお客様
税理士報酬の額 53.2万円(税込)
弊社の報酬は、財産の額には関係なく、相続財産の数と相続人の数によって合理的に定めています。